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過払い金返還や自己破産に関する相談ができる法律の専門家をご紹介します [藤井正博法律事務所]

最近よく耳にする、「過払い金返還」とは、簡単にいえば、貸金業者に返済し過ぎたお金のことです。法律に基づいていえば、消費者金融等の貸金業者から利息制限法に規定されている利率を超える約定利息で借入をしている場合に、利息制限法の定める法定利率に基づいて返済金の利息及び元本への充当を再計算した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払分をいいます。

つまり、払いすぎた利息は利息ではなく元本を支払ったことになるのです。さらに、そのように考えるとすでに途中で元本がなくなっているのに、その後も返済をしていたような場合は、払い過ぎたお金が発生することになります。これにより過払金返還請求が可能となるのです。
また、過払い金のからくりとして金融業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生します。

金融業者は出資法の上限利率29.2%の金利で世の中の消費者に貸付をしていますが、利息制限法の上限利率は、10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%と決まっております。弁護士は、この利息制限法の利率で計算し、金融業者に過払い金として請求します。ですからお支払期間が長い方になりますと元金が払い終わっているのに支払続けているという例が多々あります。

このように知らずにいたら、意味もなく今後も精神的苦痛を抱えながらの生活をしなければならずにいたかも知れません。

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【任意整理(債務整理)とは】
一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。
この手続きは、弁護士・のみが行うことができる手続きであるということです。もちろん和解交渉自体は本人ができないかと言えば、可能ですが、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。
任意整理において、弁護士・に依頼し、手続きが開始され受任通知が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。そして、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。
さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人が債権者と交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。つまり、依頼をした後は弁護士が全ての手続きを代理して行うことになります。そのため、弁護士との信頼関係はより重要になってきます。

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自己破産について詳しく解説

自己破産とは、現在ある借金の返済が免除され借金をゼロにする事により個人の再スタートを図る手続きです。
自己破産に対して、悪いイメージがあると思いますが、自己破産宣告・自己破産免責を受けたからといって、社会生活に支障をきたす訳ではなく親族・友人・会社等に自己破産したことが分かってしまう事は殆んどありませんし、戸籍謄本や住民票に自己破産をした旨の記録は残りません。このように基本的な生活スタイルに差支える事はほとんどありません。

また、自己破産の手続きに入りますと今までの借入れ先金融業者からの取立て等の連絡が一切無くなりますので、これまでの精神的苦痛からすべて解放することが出来ます。

ただ、自己破産をすると、一度免責が確定後7年間は再び自己破産が出来ません。5年〜7年間は銀行からの借入が全く出来ませんし、クレジットカードを作る事も出来ません。というような決まりがありますが、今までのような精神的苦痛からの事を考えて自己破産についてよく考えて下さい。


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藤井正博法律事務所
代表 藤井正博
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目8番地 新一ビル301

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